経口補水液は「特別用途食品」 普段の水分補給には使わない

夏にスポーツをしたり、屋外へ出かけたりするとき、熱中症対策として経口補水液を準備している人もいるのではないでしょうか。
経口補水液は、スポーツドリンクと見た目が似ていますが、目的や成分が異なります。「特別用途食品」の一つで、脱水状態になったときなどに、水分と電解質(ナトリウムやカリウムなど)を補給するための飲み物です。「暑いから」「汗をかいたから」といって、普段の水分補給としてたくさん飲めばよいというものではありません。


「特別用途食品」とは、乳児の発育、妊産婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適する「特別の用途」を表示する食品です。販売するためには、その用途の表示について消費者庁長官の許可を受ける必要があります。
特別用途食品のうち、経口補水液は「病者用食品」に位置付けられています。「許可基準型」と「個別評価型」の2つの区分があり、「許可基準型」は、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐などに伴う脱水状態の際に、水分・電解質の補給に用いるものとされています。一方、「個別評価型」は、製品ごとに評価を受け、許可基準型とは異なる用途の表示が認められたものです。「熱中症に適した」と表示されている製品は、「個別評価型」に当たります。2025年度末時点で、病者用食品として許可された経口補水液は44製品で、「許可基準型」が19製品、「個別評価型」が25製品です。

普段の水分補給や「がぶ飲み」はNG

経口補水液は、下痢や嘔吐、高熱、熱中症などによる脱水状態の際に、水分や電解質を補給するための食品です。ナトリウムやカリウムなどの電解質を多く含むため、健康な人が必要以上に飲むと、塩分などの過剰摂取につながるおそれがあります。
特に、医師からナトリウム、カリウムなどの摂取量について制限を指示されている人は、自己判断で飲まず、医師などに相談することが大切です。また、糖質も含まれているため、糖質の摂取量に制限がある人も注意が必要です。
経口補水液は、普段の水分補給として飲むものではありません。「経口補水液」と表示された製品には、特別用途食品のマークが付いています。どのような食品なのかを知り、パッケージの表示を確認して、必要なときに正しく使いましょう。

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