布団乾燥機の「ダニ死滅」に根拠なし。消費者庁、giobaiに措置命令

 消費者庁は10月20日、布団乾燥機「FLEURISTE(フルリスト)」の広告で、ダニの死滅や除菌などの効果を合理的な根拠なくうたったほか、対価を提供して依頼したSNS投稿を広告であると明示せずに自社サイトに掲載していたとして、販売元のgiobai(ジオバイ、東京都渋谷区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。商品の性能を実際より著しく優良に見せる「優良誤認表示」と、広告であることを消費者が判別しにくい「ステルスマーケティング(ステマ)」の両方に違反すると認定した。

「ダニが死滅する50度まで急速に熱し、乾燥させる」などと自社サイトに表示していた

 問題となったのは、同社が販売するアロマ機能付き布団乾燥機「FLEURISTE」と専用アロマカートリッジに関する広告表示。
 消費者庁によると、同社は2024年7月から9月にかけて、自社ウェブサイトに「ダニが死滅する50度まで急速に熱し、乾燥させる」「アロマ成分配合したダニ忌避作用」などと掲載。温風が布団の隅々まで行き渡り、ダニを死滅させるほか、アロマ成分によってダニを寄せ付けない高い効果があるかのように宣伝していた。
 広告では、サーモグラフィーの画像や温風の広がりを示すイラスト、アロマ成分に関する実験結果のグラフなども使用。布団に潜むダニやハウスダストの危険性を強調し、商品を使うことで寝具の衛生環境を改善できると印象付けていた。
 このほか、「99.99%の除菌効果を実証」「黄色ブドウ球菌99.99%除菌」「ダニよけ効果87.4%」などと、具体的な数値を示して効果を強調。さらに、布団の10カ所に配置したダニについて「すべての箇所で生存0匹」とする試験結果を紹介し、ダニ対策への有効性をアピールしていた。


 だが、消費者庁が景品表示法に基づき、これらの表示を裏付ける合理的な根拠資料の提出を求めたところ、同社から提出された資料はいずれも、広告でうたった効果を裏付けるものとは認められなかった。このため同庁は、消費者に商品が実際より著しく優れていると誤認させる表示に当たると判断した。
 また、ステルスマーケティングに関する違反も認定された。同社は第三者に対し、商品の無償提供や対価の支払いを条件として、写真共有アプリ「インスタグラム」への投稿を依頼。投稿された内容の一部を抜粋し、自社ウェブサイトに掲載していた。
 サイトでは「User’s Voice SNSでも大人気」と題し、「布団干すの やめました おしゃれで 家事ラク」「もう布団は干しません!年中大活躍のこれ」など、利用者の感想を紹介する形式で商品を宣伝。寝室に置かれた商品や、布団に温風を送り込む様子などの写真も掲載していた。


 消費者庁は、こうした投稿が同社の依頼によって作成されたものであり、同社の商品販売に関する広告表示に当たると認定。その一方で、投稿が事業者の依頼によるものであることは明らかにされておらず、一般消費者が広告であると判別することは困難だったと判断した。
 消費者庁は同社に対し、問題となった表示が景品表示法に違反することを消費者に周知徹底するよう命令。併せて、再発防止策を講じて従業員に周知し、今後同様の表示を行わないよう求めている。

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