訪問購入業者3社に9カ月の業務停止命令。「貴金属はない」と断っても勧誘、九州経済産業局

 消費者宅を訪問し、宝石や貴金属、時計などの中古品を買い取る「訪問購入」を巡り、法律で定められたルールに違反する勧誘などを行っていたとして、九州経済産業局は、福岡市博多区に本店を置く訪問購入業者3社に対し、特定商取引法に基づく9カ月間の業務停止命令を出した。業務停止期間は2026年8月5日から2027年5月4日まで。3社に対しては法令順守体制の整備なども指示したほか、代表取締役2人にも同期間の業務禁止命令を出した。


 処分を受けたのは、「富福」の名称で訪問購入を行っていた㈱R-group、㈱キャピタルリンク、㈱Two-callの3社。いずれも福岡市博多区に本店を置き、宝石や貴金属、時計などを取り扱っていた。3社は連携して消費者宅を訪れ、不用品の買い取りを持ちかけた後、貴金属などの売却についても勧誘していた。
 九州経済産業局が認定した違反行為は多岐にわたる。訪問時に購入業者の名称を明らかにしなかったほか、消費者が勧誘を求めていない物品について買い取りを持ちかけていた。また、消費者が勧誘を受ける意思があるかを確認しないまま勧誘したり、契約する意思がないと示した人に対しても勧誘を続けたりしていた。
 具体的には、従業員が「この付近のご自宅を回っています。なにかいらないものがあれば持って行きます」などと消費者に声をかけ、不要品の買い取りを持ちかけていた。その後、改めて別の従業員が訪問し、当初の話にはなかった貴金属やアクセサリーなどの売却を求めるケースが確認された。
 ある事例では、消費者が不要品の買い取りについての再訪を承諾したところ、後日訪れた従業員が「貴金属お持ちじゃないですか」などと持ちかけた。消費者が「貴金属は持っていません」と契約しない意思を示したにもかかわらず、「ちょっと探してみてもらえませんか」「指輪もないんですか」などと勧誘を続け、最終的に売買契約を締結していた。
 別の事例でも、玄関先に置かれていたテレビを見た従業員が引き取りを持ちかけ、後から査定担当者が訪問。その際、消費者が求めていなかったにもかかわらず、「貴金属とかアクセサリーとかって持ってないですか。買い取りますよ」などと勧誘し、貴金属などの売買契約を結んでいた。
 こうした訪問購入では、消費者が売却を希望していない物まで、その場の雰囲気や繰り返される勧誘によって手放してしまうおそれがある。このため特定商取引法では、訪問購入を行う事業者に対し、勧誘に先立って事業者名などを明らかにすることや、消費者が勧誘を受ける意思を確認することなどを求めている。消費者が契約しない意思を示した後に勧誘を続けることも禁止されている。
 今回の3社については、契約時に消費者へ渡す書面にも不備が認定された。訪問購入では、法律で定められた書面を受け取った日から原則8日以内であれば、消費者がクーリング・オフできる。ところが3社が交付していた書面には、電磁的記録によって契約を解除できることや、その通知を発した時点で解除の効力が生じることが記載されていなかった。
 さらに、クーリング・オフ期間中は、消費者が購入業者への物品の引き渡しを拒むことができる。しかし3社は、消費者から商品を受け取る際、この権利について告げていなかった。つまり、消費者が契約後に考え直すために設けられた重要な仕組みについて、必要な説明が行われていなかったことになる。
 九州経済産業局は、こうした行為が少なくとも2024年8月から2025年4月までの間に行われていたと認定。訪問購入に関する取引の公正や、売買契約を結ぶ消費者の利益が著しく害されるおそれがあると判断した。
 このため3社に対し、9カ月間、訪問購入に関する勧誘、契約の申し込みの受け付け、契約締結の業務を停止するよう命じた。また、違反行為が発生した原因を調査・分析した上で、法令遵守体制を整備するなどの再発防止策を講じ、業務を再開するまでに役員や従業員へ周知徹底するよう指示した。
 自宅を訪れた買い取り業者から予定していなかった物品の売却を求められても、売る意思がなければはっきりと断ることが重要となる。契約を結んでしまった場合でも、訪問購入にはクーリング・オフ制度が設けられており、期間中は物品をその場で業者に渡さず、手元に置いておくこともできる。
 九州経済産業局は今回の3社に対し、違反行為の原因を検証し、再発防止策を講じることを求めている。訪問購入を巡って不安やトラブルが生じた場合には、消費生活センターなどの相談窓口を早めに利用することも重要だ。突然の訪問で不要品の買い取りを持ちかけられた際には、相手の会社名や目的を確認し、自分が希望していない品物まで安易に売却しない慎重な対応が求められる。

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