「水道職人」のNo.1表示めぐり申入れ。やまなし消費者支援ネット、N-Visionの対応確認し申入れ終了

 「スタッフが信頼できる水道工事店 No.1」「困った時に呼びたい水道工事店 No.1」「コンプライアンス重視で選びたい水道工事店 No.1」などの表示について、適格消費者団体のやまなし消費者支援ネットが、株式会社N-Visionに対し、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして、表示の削除を求める申し入れを行った。同団体は、対応を確認したとして2026年3月25日に申し入れを終了した。消費者庁が7月10日に公表した。


 問題となったのは、「水道職人」の屋号で水回りのトラブル対応サービスなどを展開するN-Visionが、折り込みチラシやウェブサイトで使用していた「No.1」表示。同団体は、これらの表示について、合理的な根拠に基づかず優良誤認表示に該当するとして、2025年3月25日に申し入れを開始した。
 N-Visionの折り込みチラシでは、「No.1」の根拠として、日本マーケティングリサーチ機構によるブランドイメージ調査に基づく旨が記載されていた。一方、チラシには「本ブランドの利用有無は聴取しておりません」との記載もあった。
 同団体は、実際にサービスを利用した人を対象に調査した結果、第1位となったかのような印象を与える表示でありながら、利用経験の有無を確認していない調査に基づく表示は、適切な調査とはいえないと指摘した。
 景品表示法では、商品やサービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を「優良誤認表示」として禁止している。また、「No.1」などの表示を商品やサービスの優良性を示す目的で使用する場合には、表示を裏付ける合理的な根拠が求められる。
 同団体は、N-Visionが申し入れの趣旨に沿った対応を行ったことを確認し、申し入れ活動を終了した。


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