リブ・マックス、賃貸借契約約款を修正。なくす会、条項見直し求めた申入れを終了

 消費者庁は7月10日、適格消費者団体の埼玉消費者被害をなくす会(以下、なくす会)と不動産賃貸仲介事業などを展開する株式会社リブ・マックスとの間で、建物賃貸借契約約款の条項をめぐる差止請求に関する協議が調ったと公表した。同社が契約条項を修正したことを受け、なくす会は3月13日付で申し入れ活動を終了している。


 なくす会は、同社が使用する建物賃貸借契約約款およびキャンセルポリシーについて、消費者契約法上問題があるとして、同社に対して対応を求めていた。2023年7月から2024年7月にかけて、郵送やメールなどで問い合わせを行ったが回答がなかったため、2025年2月14日に申し入れを行った。
 問題となったのは、①受領済みの賃料等を返還しない旨を定める契約約款の条項②3月・4月の利用開始契約についてキャンセルを不可とするキャンセルポリシーの条項③退去後に物件内に残された動産について、消費者がすべての権利を放棄し、同社がどのように処分しても異議を申し立てない旨を定める契約約款の条項④賃料等を滞納した場合に、同社が玄関扉の鍵交換や消費者所有の動産の処分を行っても異議を申し立てず、処分費用を消費者に請求できる旨を定める契約約款の条項―の4項目。なくす会は、これらの条項について、消費者の利益を一方的に害するおそれがあるなどとして、見直しを求めていた。
 これに対し、リブ・マックスは契約約款などの修正を行った。なくす会は、問題を指摘した箇所が修正されたことを確認し、申し入れ活動の終了を通知した。


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