韓国ではトマトも対象 海外のアレルギー表示

食品のパッケージに書かれているアレルギー表示。日本では、表示が義務付けられている食品と、表示が推奨されている食品があります。では、海外ではどのような食品が対象になっているのでしょうか。


まずは、日本の表示制度を見てみましょう。
日本では、容器包装された加工食品について、食物アレルギーの原因となる物質のうち、特に表示の必要性が高いものを「特定原材料」として、表示を義務付けています。2026年10月現在、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生、カシューナッツの9品目です。
このほか、症例数などから表示が望まれる食品は「特定原材料に準ずるもの」として、表示が推奨されています。アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目です。
なお、カシューナッツは2026年4月1日に特定原材料に追加されました。2028年3月31日までは、表示の準備期間として経過措置が設けられています。


では、海外ではどうでしょうか。
各国の表示制度については、消費者庁が2025年3月に公表した「諸外国における食物アレルギーの表示対象品目等に関する調査事業報告書」を見てみます。同報告書は2023年度に実施された調査をまとめたもので、以下は調査時点の情報です。


韓国では、卵類、牛乳、そば、落花生、大豆、小麦、さば、かに、えび、豚肉、もも、トマト、亜硫酸塩、くるみ、鶏肉、牛肉、いか、貝類(牡蠣、あわび、イガイを含む)、松の実の19品目が表示義務の対象として挙げられています。
日本の義務表示・推奨表示の対象と共通する食品もありますが、トマトや松の実、貝類の一部など、日本では対象に含まれていない食品もあります。


中国では、グルテンたんぱくを含む穀物、甲殻類、魚類、卵類、落花生、大豆、乳、木の実の8品目について、表示が推奨されています。
米国では、乳、卵、魚類、甲殻類、木の実類、小麦、落花生、大豆、ごまの9品目が義務表示の対象です。
EUでは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵、魚、落花生、大豆、乳、木の実類、セロリ、マスタード、ごま、亜硫酸塩、ルピナス、軟体動物の14品目が対象となっています。


食物アレルギーの表示は、安全に関わる大切な情報です。国によって表示の対象となる食品が異なることを知っておきたいですね。


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