勧誘目的隠しや解約説明に違反。留学支援会社に3カ月の業務停止命令。消費者庁がJstyleを処分

 留学手続きの代行や英会話教室などのサービスを提供する事業者が、勧誘目的を隠して消費者を誘い出し、契約解除に関して事実と異なる説明をするなどしていたとして、消費者庁は10月28日、東京都新宿区の株式会社Jstyleに対する行政処分を公表した。訪問販売と電話勧誘販売の一部業務について3カ月間の停止を命じるとともに、代表取締役にも同期間の業務禁止を命じた。


 消費者庁によると、同社は留学手続きの代行や英会話教室などを取り扱う事業者。業務停止期間は10月28日から2027年1月27日まで。対象となるのは、訪問販売と電話勧誘販売における勧誘、申し込みの受け付け、契約締結の業務だ。
 訪問販売では、勧誘の目的を隠して消費者を誘い、公衆の出入りしない場所で契約を勧める行為が認定された。事業者の氏名や勧誘目的を適切に明示していなかったほか、契約解除に関する事項について事実と異なる説明をしていたという。
 電話勧誘販売でも、契約書面の交付義務に違反する行為や、契約解除に関する不実の説明が認定されている。


 特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売について、事業者が消費者に契約内容を理解させ、適切に判断できるよう、勧誘方法や書面交付などに一定のルールを設けている。
 消費者庁は同社に対し、法令順守体制の整備や再発防止策を講じるよう指示。また、代表取締役についても、停止を命じられた範囲の業務を新たに始めることなどを3カ月間禁止した。


 留学支援サービスは、渡航準備や語学学習など、将来の進路に関わる契約となる。消費者にとっては、サービスの内容だけでなく、契約を取り消したり、途中で解約したりする場合の条件も重要。特に、無料相談や説明会などへの参加をきっかけに契約を勧められる場合には、参加の目的と実際の勧誘内容が異なっていないかを確かめる必要がある。契約を急がされた場合も、その場で決めず、書面を持ち帰って内容を検討することが望ましい。
 消費者庁は今回、訪問販売と電話勧誘販売の双方について違反行為を認定。勧誘の入り口から契約解除時の説明まで、事業者に求められるルールの徹底が課題となっている。

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