年末に向けて海産物の購入機会が増える中、電話で強引に商品を勧められたり、注文した覚えのない商品が送り付けられたりするトラブルに注意。国民生活センターは10月28日、海産物の電話勧誘や送り付けに関する注意喚起を行い、消費者に慎重な対応を呼びかけた。

海産物の電話勧誘では、突然事業者から連絡があり、カニや魚介類などの購入を勧められるケースがある。消費者が購入する意思を示していないにもかかわらず、勧誘が続いたり、商品が届いたりすることが問題となっている。
こうした取引では、電話での説明だけでは商品の種類や数量、価格、送料などの条件を十分に確認しにくい。特に高齢者の場合、突然の電話に戸惑い、相手の説明に押されて購入を承諾してしまうおそれがある。
一方的に商品が届いた場合も、代金引換などで配達されると、家族が注文したものだと思い込んで支払ってしまう可能性がある。消費者は、商品を受け取る前に注文の有無を確認し、心当たりがなければ安易に代金を支払わないことが重要だ。
電話勧誘販売に該当する契約では、法定書面を受け取った日から原則8日以内であればクーリング・オフができる。契約内容や勧誘の状況によっては、期間が過ぎても解決できる場合があるため、諦めずに相談することが望ましい。
また、注文も契約もしていない商品を一方的に送り付けられた場合、消費者に代金の支払義務はなく、商品を直ちに処分できる。ただし、実際に契約が成立しているかどうか不明な場合には、事業者とのやり取りや配送伝票などを残しておくことが役立つ。
被害を防ぐためには、不要な商品は明確に断り、電話口で住所や家族構成などの個人情報を安易に伝えないことが大切だ。家族の間でも、不審な電話や身に覚えのない荷物について情報を共有しておきたい。