消費生活センター認知7割超だが「188」は3割 電話以外の相談窓口や自己解決支援にもニーズ、第6回消費者意識調査

 消費者庁が6月12日公表した「2025年度第6回消費生活意識調査」によると、地方自治体が設置する「消費生活センター」の認知率は73.3%と7割を超えた一方で、全国共通の相談窓口である「消費者ホットライン188(いやや)」の認知率が33.4%にとどまることが分かった。また、実際に消費者トラブルに遭った場合、「行政が運営する消費生活相談窓口に相談しようと思う」と回答した人は37.4%と約4割にとどまり、相談窓口のさらなる周知と利用促進が課題であることが浮き彫りとなった。



「内容知らない」が壁

 調査は、全国の15歳以上5000人を対象にインターネットで実施。消費生活センターや188を知ったきっかけは、いずれも「ニュースや報道」が最も多く、消費生活センターで50.0%、188で42.4%だった。次いで「地方公共団体からの情報」が続き、報道機関や自治体による情報発信が認知拡大に大きな役割を果たしていることが示された。
一方で、相談窓口を利用しようと思わない、利用するか判断できない理由としては、「何を相談できるのか詳しく知らない」が34.5%で最多。「相談しても解決しないと思う」(28.3%)、「電話するのが面倒」(22.9%)が続き、相談内容への理解不足や心理的なハードルが利用を妨げている実態が明らかになった。
 相談方法については、「メールなど電話以外でも受け付けてほしい」と回答した人が52.1%と過半数に上り、デジタルを活用した相談体制へのニーズも高い。また、消費者トラブルの解決に役立つウェブサイトがあれば「利用したい」と答えた人は58.8%に達し、相談前に自ら情報収集したいという意向も強く表れた。

契約法の認知3割

 調査では、消費者契約法の認知度も29.1%にとどまった。法律を知った情報源では「ニュースや報道」が46.6%で最も多く、「インターネット上の情報」(17.3%)、「国民生活センター・消費生活センターからの情報」(16.9%)が続いた。
 消費者契約法の内容では、「不当な勧誘で締結した契約は取り消せる場合がある」と知っている人は50.2%だった一方で、「消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となる」と認識している人は28.5%にとどまった。
 さらに、適格消費者団体や特定適格消費者団体による差止請求や被害回復裁判などの制度については、認知率が1割前後と低水準だったほか、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法を「知っている」と回答した人も6.8%にとどまり、制度の周知不足が課題となっている。
 消費者庁は、消費者トラブルの早期解決には消費生活センターや188の積極的な活用が重要だとしており、今後、相談窓口の認知向上に加え、電話以外の相談手段の充実や、消費者が自ら解決に役立つ情報へアクセスしやすい環境整備が求められる。

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