学生に脱毛エステ50万円

適合性原則違反で指示処分

 収入が月数万円のバイト料しかない学生に、約50万円の脱毛エステを勧誘しとして消費者庁は3月6日、全国で脱毛エステサロンを運営する「クリア」(東京都渋谷区)に対し、特定商取引法が規定する適合性原則違反(知識・経験・財産に照らして不適当と認められる勧誘行為)を認定し、再発防止策を講じるよう指示処分を出した。エステでの適合性原則違反の認定は、2018年3月以来8年振り。(相川優子)

脱毛と書かれたHP画面
メンズクリアのホームページから(3月12日時点)

「メンズクリア」運営会社 相談1349件、10代20代7割超

 消費者庁によると、同社は全国で脱毛エステサロン「メンズクリア」と「ストラッシュ」を運営。少なくとも2025年1月から5月までの間に、安価な体験や無料相談で来店した学生に、「今ならお得」「この金額は今日限り」などと約40万円~50万円の脱毛エステを勧誘し契約をさせていた。
 約50万円の契約をしてしまった学生は、月平均10万円未満のアルバイト代しかなくその収入から食費等を支払っていて、貯金等を含む財産は5万円程度しかなかった。「今日決められない」「親に連絡をしても大丈夫か」と伝えたにもかかわらず、「親は年代が違うので、脱毛について理解してもらえない」「自分でできる範囲でやっていくのが一般的」などと勧誘されていた。
 全国の消費生活センターなどには、同社が運営するエステサロンの相談が、2023年4月1日から26年1月末までの間に、1349件寄せられていた。20代の相談が最も多く55.2%を占め、10代の16.3%と合わせると全体の7割を超える。男女比はおおむね6対4の割合だった。
 平均契約金額は約50万円。「学生の息子が高額な契約をしてきたがクーリングオフをするにはどうしたらいいか」「広告を見て高額なコースを契約したが解除したい」などの相談が寄せられていた。
消費者庁は「契約しなければ帰れないということはない」と、その場ですぐに契約しないよう注意を呼びかけている。

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