2026年9月5日
消費者庁は6月29日、子ども向け栄養補助食品「ノビルン」と「ノビルンC」を販売する高光製薬㈱(兵庫県神戸市)に対し、景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に違反する不当な表示があったとして、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行った。

消費者庁によると、同社は、「ノビルン」の販売促進活動として、募集に応じた第三者(インフルエンサー等)に対し、商品を無償提供し、SNSへの投稿を依頼していた。
問題になったのは、それらの第三者が投稿した画像を抜粋し、同社が自社のウェブサイト(公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング等)で、「SNSでも大人気!」などと引用して掲載していた点だ。
消費者庁は、これらの掲載が実質的に同社の広告(事業者の表示)であると認定。その上で、第三者への依頼に基づく投稿であることを明記しておらず、消費者が「事業者の広告であること」を判別するのが困難な状態(ステルスマーケティング)になっていたと結論づけている。
〈措置命令の概要〉
消費者庁は高光製薬に対し、次の命令を行っている。
①表示が景品表示法に違反するものであった旨を消費者に周知徹底すること。
②再発防止策を講じ、役員・従業員に周知徹底すること。
③今後、同様の表示を行わないこと。