2026年9月5日
販売2社に措置命令、消費者庁
消費者庁は4月28日、尿失禁対策用の下着(尿漏れパンツ)を販売する事業者2社に対し、景品表示法違反(優良誤認)が認められたとして、再発防止などを求める措置命令を出したことを明らかにした。広告などで「200ccまで漏れない」などと表示していたが、客観的な根拠は示されなかった。
措置命令を受けたのは、㈱boxXXX(東京都千代田区)、㈱Beiiiii(福岡市中央区)の2社。消費者庁によると、2社は自社サイトや楽天市場などで、「ズボンの尿シミ、ニオイをゼロへ」「業界トップクラスの吸収量 200cc(または100cc)」といった内容の不当な表示を行っていた。これらの表示によって消費者は、「指定された容量までであれば、着用して失禁しても外側に尿が漏れ出さない」と誤認するおそれがある。
消費者庁が景品表示法に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を求めたところ、boxXXX社は資料を提出したものの、内容が合理的根拠とは認められなかった。また、Beiiiii社は期限内に資料を提出しなかった。
今回の結果を受け、消費者庁は2社に対し、表示が不当であることを一般消費者に周知徹底し、再発防止策を講じるよう命じた。
近年、高齢化やQOL(生活の質)への関心の高まりから、吸水機能を持つヘルスケア商品の市場が拡大している。消費者庁は、「機能性を強調する商品については、特に慎重な根拠の確認が必要」と注意を呼びかけている。