2026年9月5日
ゲオストアに措置命令、消費者庁
消費者庁は6月11日、スマートフォンやタブレットの買い取りサービスで景品表示法違反(有利誤認)があったとして、レンタルショップ「ゲオ」などを展開する㈱ゲオストア(愛知県名古屋市)に対し、同法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行った。実際にはキャンペーン終了後も同じかそれ以上の割増率で買い取りを行っていたにもかかわらず、特定の期間内に申し込まなければ損をするかのように消費者を誤認させる表示をしていた。
消費者庁と公正取引委員会中部事務所の調査によると、同社は2025年5月から11月にかけて、同社の公式X(旧ツイッター)アカウント「ゲオ【GEO】」などの媒体を通じ、複数回にわたって買取増額キャンペーンの広告を投稿していた。
具体的には、「スマホ・タブレット買取金額10%UPキャンペーン実施中!」「2025年6/8日まで」「11月9日(日)までスマホ・タブレット全品買取金額20%UP!」などと記載し、その期限内に買い取りサービスを申し込んだ場合に限り、期限後よりも有利な割増率が適用されるかのように表示していた。
だが実際は、広告に記載された期限が過ぎた後でも、前の期間と同じ割増率、あるいはそれ以上に有利な条件(火曜日限定の15%アップや、特定期間の20%アップなど)での買い取りを継続していた。
消費者庁は同社に対し、これらの表示が実際のものよりも著しく消費者に有利であると誤認させるものであり、景品表示法に違反していた旨を一般消費者に周知徹底すること、今後の再発防止策を講じて役員や従業員に徹底させることを命じた。