越後ファーム、袋詰精米で不適正表示。少なくとも439袋を販売。農水省が食品表示法に基づき指示

 農林水産省は9月11日、越後ファーム株式会社(新潟県東蒲原郡阿賀町)が販売した袋詰精米について、不適正な表示があったとして、食品表示法に基づき指示した。2025年12月10日から2026年4月17日までに、少なくとも439袋(313.8kg)が販売されていた。北陸農政局は2月3日から8月19日まで、同社への立入検査などを実施。原料玄米の産地や品種が同一でないにもかかわらず、「単一原料米」と表示するなど、事実と異なる表示をしていた。

不適正表示が確認された商品の表示の一部(農水省資料より)

 不適正表示が確認された商品は、「新潟県奥阿賀産 特別栽培米 ミルキークイーン」「新潟県十日町産 循環有機栽培米 こしひかり」「新潟県奥阿賀産 特別栽培米 新之助」など。内容量は300gから5kgまでで、商品によって対象となる精米年月日が異なる。
 指示の対象となった商品は、不適正な表示内容の違いから3つのパターンがあった。①産地・品種が同一でないうえ、表示した産地・品種の使用割合が50%未満だったもの、②産地・品種が同一でないにもかかわらず、単一の産地名・品種名を表示したもの、③品種が同一でないにもかかわらず、単一の品種名を表示したもの。いずれも「単一原料米」と表示し、原料玄米の使用割合を表示していなかった。
 農水省は同社に対し、直ちに全ての食品表示を点検し、不適正な表示を是正することを指示。また、原因を究明・分析するとともに、食品の表示に関する責任の所在を明確にし、食品表示の相互チェック体制を強化・拡充するなど、再発防止策を講じるよう求めた。あわせて、役員・従業員に食品表示制度について啓発し、講じた措置を報告書にして10月13日までに提出するよう指示した。

 越後ファームは同日、自社ホームページで「当社商品の表示に関するお詫びとお知らせ」を公表。同社によると、別の品種を意図的に詰め替えたものではなく、精米・袋詰工程での残米の取り扱いや機械の操作・運用方法に不備があり、別の品種が混入した。作業手順の徹底がなされていなかった人為的な要因によるもので、混入を防ぐための管理が十分でなかったとしている。
 同社は4月23日、対象商品の店頭在庫を全量自主回収した。工程を見直して残米の取り扱いを変更し、その後に製造した商品については、外部の検査機関によるDNA品種検査を実施し、混入がないことを確認したとしている。今後は、工程の変更や記録の整備に加え、定期的なDNA品種検査、外部専門家の指導などにより、管理体制の改善を続けるとしている。

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