クーリング・オフ巡り不実説明も。訪問販売業者に9カ月の業務停止命令

 関東経済産業局は、水回りの給排水管工事や害虫駆除などを手がける訪問販売業者「㈱HOPEGroup」(東京都新宿区)に対し、特定商取引法に違反する行為があったとして、訪問販売に関する業務の一部を9カ月間停止するよう命じた。処分は9月17日付けで、停止期間は2026年9月18日から2027年6月17日まで。

消費者庁が作成したレスキュー商法の注意喚起のチラシ

 消費者庁の発表によると、停止対象となるのは訪問販売における勧誘、申し込みの受け付け、契約締結。関東経済産業局は同社に法令順守体制の整備など再発防止策を講じるよう指示したほか、代表取締役にも同期間、対象となる業務を新たに始めることなどを禁じた。
 同局が認定した違反行為は、①契約書面への会社名や代表者名の記載不備②クーリング・オフに関する不実の説明③クーリング・オフに伴う返金の一部拒否④消費者の意に反して金融機関のATMへ連れて行く行為―の4点。
 消費者がウェブサイトの「550円(税込)~」との表示を見て自宅への訪問を依頼。消費者は高くても1万円程度を想定していたが、実際には想定額を10万円以上上回る契約を結んだという。
 その後、消費者が消費生活センターを通じてクーリング・オフを申し出た際、同社側は、実際にはクーリング・オフが可能だったにもかかわらず「訪問販売には該当しない」などと説明。受け取った代金についても全額を返還しなかったとしている。
 このほかの事例では、トイレの修繕工事を巡り、消費者が高くても3万円程度を想定していたのに対し、30万円以上上回る金額の契約を締結したとされる。現金で支払えないと申し出た消費者に対し、作業員がATMでの支払いを促し、消費者の意に反して金融機関のATMへ連れて行き、現金を出金させて支払わせたという。
 関東経済産業局は、こうした行為について、訪問販売に係る取引の公正や消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

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