2026年10月15日
消費者庁は9月18日、家族葬サービスのテレビCMで、実際よりも安い料金で利用できるかのような表示をしていたとして、葬儀会社「金宝堂」(東京都渋谷区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。価格などの取引条件を実際より著しく有利に見せる「有利誤認」に当たると認定した。

消費者庁によると、対象となったのは、同社が「小さな森の家」の名称で提供する貸切ホールを使った家族葬サービス。地上波テレビのCMで「1日1組貸切ホール」「選べるホールがこんなに」などと宣伝するとともに、「お得なプランがこの価格から」との音声に合わせ、「家族葬10.45万円~(税込)」と表示していた。
消費者庁は、こうした表示により、家族葬を最低10万4500円で利用できるかのように示していたと認定。しかし実際には、わずかな場合を除き、サービスを利用するには30万8000円以上の費用が必要だったという。
消費者庁は、この表示について、実際の取引条件よりも著しく有利だと消費者に誤認させるもので、景品表示法に違反すると判断。金宝堂に対し、違反の事実を消費者に周知するとともに、再発防止策を講じて従業員に徹底し、今後同様の表示を行わないよう命じた。
措置命令書によると、同社はテレビCMの表示内容について、広告制作などを行う事業者に委ねることで、その決定に関与していたとしている。